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認知症の高齢者を家族介護するのは大変 何だか疲れちゃうよ

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今日は介護の話(*^^*)

母は94歳で認知症なのに、まだ「要介護度1」。

元気過ぎる(-_-;)

 

介護問題は自分には無縁だと思っておられるみなさん、

その日が僕のように必ずやってきますよ。

そういう皆さんの参考になろうかと、下記の記事を載せておきますね。(*^^*)

 

下に示すとおり、要介護状態等の区分が全部で7ランクあります。(要支援1~2、要介護1~5)

一番軽いのが「要支援1」、一番重いのが「要介護5」です。

母はつい1年前は要支援1だったのが、信じられないよ。

 

母の認知症の特徴は、「一時記憶能力」がゼロに近いこと。

話し終わると同時にその内容が消えていきます。

ですので、時の流れが全く理解できません。

今日の今現在、自分が何月・何日・何曜日に存在しているのかがわからないのです。

したがって季節もわかりません。

教えてあげても、記憶できないのです。

ですので、朝起きて以降、何度も何日・何曜日かを伝えます。

それと言うのも、デイサービスに行く曜日が決まっているので、それが母の気になっていることなんです。

なぜ、気になるかというと喜んで行くのではないからです。

本当は自宅のベッドに1日中、寝転んでいるのが楽でいいようなんです。(-“-)

 

認知症というのは、日々の生活のすべての事柄に対して、意欲が減退していく病気なんですね。

自分が認知症になるかもしれないと思うとホント、嫌になります。

でも母も元気な時は、そのように言ってたな。

自分がどう思おうと、やって来る人にはやって来るのが「認知症」。

糖尿病も怖いけど、認知症も怖いよ。

 

  • 要介護:(要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の5段階)継続して常時介護を必要とする状態であり、介護給付を利用できます。
  • 要支援:(要支援1、要支援2の2段階)日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であり、今の状態を改善あるいは維持するための予防給付を利用できます。
  • 非該当:総合事業を利用できます。

図:要介護1~5は介護給付、要支援1~2は予防給付が受けられることを示す。

図:保険給付と要介護状態区分のイメージ
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要介護区分の目安

要支援者

 要支援者の区分は、要支援1と要支援2があり、身体・精神障害により、6か月にわたり、継続して日常生活の一部に支障がある状態です。

要支援1

 日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)の自宅での生活において、基本的な日常生活は一人で行うことが可能だが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)のどれか1つ、一部見守りや介助が必要な人が対象です。

要支援2

 要支援1に加え、下肢筋力低下により、歩行状態が不安定な人。今後日常生活において介護が必要になる可能性のある人が対象です。

要介護者

 要介護者の区分は要介護1、2、3、4、5の5段階があり、身体・精神障害により、6か月にわたり、日常生活動作の一部または全面に介助を必要としている状態です。

要介護1

 手段的日常生活動作でどれか1つ、毎日介助が必要となる人が対象です。日常生活動作においても、歩行不安定や下肢筋力低下により一部介助が必要な人が対象です。

要介護2

 手段的日常生活動作や日常生活動作の一部に、毎日介助が必要になる人が対象です。日常生活動作を行うことはできるが、認知症の症状がみられており、日常生活にトラブルのある可能性がある人も対象です。

要介護3

 自立歩行が困難な人で、杖・歩行器や車いすを利用している人が対象です。手段的日常生活動作や日常生活動作で、毎日何かの部分でも全面的に介助が必要な人が対象です。

要介護4

 移動には車いすが必要となり、常時介護なしでは、日常生活を送ることができない人が対象です。全面的に介護を行う必要はあるものの、会話が行える状態の人が対象です。胃瘻や点滴で、食事介助の必要性がない人は、全面的な介護が必要でないと判断され、要介護4に該当することがあります。

要介護5

 ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難で、自力で食事が行えない状態の人が対象です。日常生活すべての面で、常時介護をしていないと生活することが困難な人が対象です。

〈引用:https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-hoken/kaigodo.html〉

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