憤まんニュース 退職したのに会社貸与のスマホやPCを返さない…“借りパク”に刑事責任は問えるのか?
1: ぐれ ★ 2026/03/22(日) 15:05:38.37 ID:AVtpYREh9>>3/22(日) 10:00配信弁護士ドットコムニュース会社を退職した元社員が、業務用端末やカギなどの貸与品を返却しない──。弁護士ドットコムに、こんな相談が寄せられました。相談によると、退職日までに返却するルールがあるにもかかわらず、元社員は電話にも応じず、業務で使用していたスマートフォンやパソコンなども手元に残したままの状態だといいます。貸与品の総額は100万円近くにのぼるそうです。情報流出などの二次被害も懸念される中、会社側は返還を求める民事対応に加え、刑事告訴も検討しています。いわゆる「借りパク」のケースで、会社はどこまで法的手段を取れるのでしょうか。中村新弁護士に聞きました。●刑事責任に問えるのか──退職後に会社の貸与品を返さない行為は、窃盗罪や横領罪などの刑事責任を問えるのでしょうか。まず、窃盗罪は、占有者の意思に反して財物を自分の占有に移すことを要件としています。貸与品が従業員にわたる際には会社の承諾があるため、窃盗罪は成立しません。また、横領罪でいうところの横領行為とは、他人の...